法は何のためにあるのか 放置される騒音被害

最近相当数の騒音トラブル問題が発生していることを知った。
しかし、厳密に言って、法的根拠ある措置が取られているとは思えず、被害者にとってあまりに理不尽な状況を改善する必要があるとの判断から出稿を決断した。


・クルド人騒音問題

善良な日本人を恫喝していることを根拠に、騒乱罪の適用が可能なはずである。

<独自>川口クルド100人超、資材置き場で大音量騒ぎ警察出動「日本人の理解足りない」
https://www.sankei.com/article/20240818-Q7DJ43L7IVGBVIXACY4JX5FRBY/


騒乱罪
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A8%92%E4%B9%B1%E7%BD%AA



・低周波音被害問題

ガスヒートポンプ、エコキュート等騒音規制法の適用対象とはなっていない機器による低周波騒音被害である。
強制力ある措置としては、公害訴訟以外に、公害紛争処理法に基づく処置、建築基準法上の建築既存不適格建築物、国交省大臣監督処分(建設業)、銀行法上利益相反(銀行側の措置)、などがあるが、加害者の中には騒音規制法の規制対象になっていないから、未解決のまま放置して構わないと勘違いするケースが続出しているようである。
深刻な被害については、傷害罪適用可能なはずだが、確実に被害届を受理いただき捜査案件とするには、弁護士に依頼せざるを得ないようである。

「被害者の声」
https://nolfn.jimdofree.com/%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%81%AE%E5%A3%B0/

被害者の会
https://itest.5ch.net/pug/test/read.cgi/hokkaido/1669571924/



・エアコン騒音問題

寿司屋や老人施設などで、壁一面にエアコン室外機を据え付けるケースを目撃するようになった。それなりの音量の音が発生している。放置すべきではないように思う。自治体に対応お願いしても強制力ある法的根拠がないようなので、公害審査会などによる処理方法がある。

近隣トラブル、発生!隣のエアコン室外機がうるさくてガマンできない、どうすればいい?
https://news.yahoo.co.jp/articles/db7976d4774cea6d8ce69fad200748f80a1ac726


・都市公園の夜間騒音

一言で言うと安眠妨害。深刻な被害と受け止める方が少なからずいることに留意したい。

公園夜間騒音問題
https://note.com/darunemu/n/na6ca945dc80a

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