財務省 行き過ぎた「対外レクチャー業務の歯止め」について

Suica割さんからの先日の記事に関するコメントをいただいたので、当該コメントを下記に転載させていただく。

財務省の闇 対外レクチャー行為等に係る論点整理
https://jisedainonihon.exblog.jp/34245695/

▽▽▽ 引用開始 ▽▽▽

https://jisedainonihon.exblog.jp/34245695/

Commented by suica割 at 2024-11-07 18:59 x
日本の増税推進をアメリカの利益とすると、どの点がアメリカの利益になるのかを明らかにできればいいなと思います。
増税することによる本社移転やアメリカへの利益滞留を狙うなら、れいわ新選組を応援して、消費税減税と法人税増税をセットでやらせればいいですし、いまいち、アメリカは何をしたいのか見えてきません。
日米ともに国家の税金巻き上げ路線ということであれば、相対的な税率差を変えないようなバランシングをしていると考えることもできます。
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Commented by suica割 at 2024-11-07 23:39 x
レクチャー行為の一つの問題は、情報流通ルートの制限をすることで、一時的にでも、主要なカウンターパートを制御したりすることでしょうね。
https://kiyotani.seesaa.net/article/201602article_2.html
一部の機微情報を除いては、大々的に公的に言う限りは、問題にしない。
一部の者に御注進する行為は問題とする。
相手からの質問への答えは、大々的に公表する限りは認める。
こちらを明確にするほうが、今よりは望ましいでしょうね。
一部の者による誘導政治が公表されることでやりにくいでしょうし、認識の広がりの時間差を使った工作はやりにくくなるでしょうから。
スパイについては、全面的に大々的に一掃すべきでしょうね。
出来なくても、全方位作戦の方がいいでしょう。
アメリカの国家中央情報◯を消したけど、ロシアのアレとか、中国の組織は、何も手をつけづでは、色々と恐ろしいですから。
日本はスパイ天国と言いますが、スパイ天国過ぎて、各国が動き合い、スパイの蠱毒となってますから、結局、労力の割には、どこも動きが取れなくなってます。
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Commented by suica割 at 2024-11-07 23:53 x
わかりやすくまとめると、我田引水トークも一部の者だけの話題なら力を持つが、みんな知ってしまうと、力がなくなる。
そういう状況にすると、賢いやつは口をつぐみ、そうでない者は墓穴を掘ってくれる。
今よりは大分マシということです。

△△△ 引用終了 △△△

財務省による増税目的の行き過ぎた対外レクチャーのせいで、財務省以外の中央省庁が通常業務の一環として実施する対外レクチャー業務まで制約を受けることがあってはならないと考え、「財務省による行き過ぎたレクチャー業務」と「中央省庁が必要に応じて実施する対外レクチャー業務」を区別することを念頭に入れ、以下に、「許容される対外レクチャー業務実施基準」(案)を作成した。

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中央省庁対外レクチャー業務実施基準(案)


・適用法令
特定秘密保護法、国家公務員法、国家公務員倫理法など。

・大臣事前承認、報告対象とする対外レクチャー業務
マスコミ、各種団体(経済団体、業界団体)、外国政府機関(駐日大使館等)、国際機関(IMF等)。

・大臣報告対象とする対外レクチャー業務
与野党国会議員。

・大臣もしくは、副大臣、政務官等同席を必要とする対外レクチャー業務
安全保障等、国会審議上の重要事項。税制改正、課税強化等に係る事項について、財務省職員だけでの対外レクチャーは原則として認めない。

・レクチャー時に提供する文書等
基本的に、省庁HP掲載文書、記者会見時の配布文書等とする。前述以外の文書等により対応する場合、大臣事前決裁とする。

・外務省が対応窓口となり処理する対外レクチャー業務
外国政府機関、日米合同委員会等。立法権の侵害に繋がる行為(例として、先方政府等からの立法要求等に対し、検討する等回答すること等)は認めない。

・対外レクチャー業務実施者
日本国籍を有する中央省庁職員(帰化1世を除く)

・国会答弁義務
対外レクチャー実施内容(概要)について、所管する大臣は、国会での質疑あるいは質問主意書にて回答する義務を負う。

・内政干渉行為に対する拒絶義務
中央省庁職員は、内政干渉目的で対応を求める外国政府職員等(駐日大使、諜報機関等)に対し、情報提供含め、対応拒絶する義務を負う。

・処分
上記基準を逸脱した、行き過ぎた対外レクチャー業務(機密等の情報漏洩、省益追求目的の周知活動、露骨な反政権活動等)について、特定秘密保護法、国家公務員法、国家公務員倫理法に照らして処分対象とする。

・通報義務
上記基準を逸脱した、対外レクチャー業務に関して、対応内容を知り得た中央省庁職員は所管する大臣に通報する義務を負う。

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ここまで整理して書かざるを得ないのは、財務省による行き過ぎた対外レクチャー、駐日大使や日米合同委員会等による内政干渉を予防・阻止するためである。

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