【“消えた21万トンのコメ”】行方を調査 止まらない価格高騰…“ブローカー”的業者が参入か
https://www.youtube.com/watch?v=GS_n_bQUyh0
コメ不足でも儲ける奴ら
https://www.nikaidou.com/archives/182720
中国による「日本の米」買い占めが現実味…食糧消費大国の中国で食糧不足が深刻化
https://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/fuji-kazuhiko/178.html
米買い占めスクラップ業者どこか中国人の転売と5ch特定で炎上
https://kuro5-ch.blog.jp/archives/26902872.html
【お米品薄まとめ】フリマサイトに出品相次ぐ…“ルール違反”のものも 山盛りご飯が“減量危機” / コメ価格にJAグループ代表「理解いただきたい」 など
https://www.youtube.com/watch?v=xdqkoHP-QTA
備蓄米放出量が、市場調査しても行方が掴めない量と同数であることに着目したい。
米穀の出荷又は販売の事業については、届出制となっている、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」という法律の抜け道がなければ、米の買占めに関わったスクラップ業者、IT事業者等を特定できる状態にあり、農水省が罰則処分を科すことが可能である。
ただし、買占めにより得た利益よりも罰則が軽すぎるようなので、再発防止に向けた罰則を強化する必要はある。
とりあえず、米の投機的取引を制限することを想定した「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」をご覧いただきたい。
▽▽▽ 引用開始 ▽▽▽
https://www.maff.go.jp/j/seisan/syukka_hanbai_todokede/
米穀の出荷又は販売の事業の届出について
新たに米穀の出荷又は販売の事業を行う場合は、主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局等に
届出をする必要があります。
届出に関してご不明な点等ございましたら、お近くの地方農政局等までお問合せください。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113
第一款の二 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項
(遵守事項)
第七条の二 農林水産大臣は、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため、農林水産省令で、米穀の用途別の管理の方法その他の米穀の出荷又は販売の事業を行う者がその業務の方法に関し遵守すべき事項を定めることができる。
(勧告及び命令)
第七条の三 農林水産大臣は、米穀の出荷又は販売の事業を行う者が前条の農林水産省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その業務の方法を改善すべきことを勧告することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(売買取引を行うことができる者)
第二十一条 価格形成施設における米穀の売買取引(以下「売買取引」という。)を行うことができる者は、米穀の買入れ又は売渡しの業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有しない者その他の業務規程で定める者以外の者とする。
(売買取引)
第二十二条 売買取引は、入札の方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。
2 センターは、売買取引において、不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところにより、売買取引を行う者に対し、売買取引の制限をすることができる。
3 センターは、前項の規定により売買取引の制限をしたときは、速やかに、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
(売買取引数量等の公表)
第二十三条 センターは、売買取引が行われたときは、売買取引の数量及び価格その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。
(米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する命令)
第三十八条 農林水産大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため、基本指針に即して、米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対し、その保有する米穀の譲渡、移動又は保管に関し、地域又は時期の指定、数量又は価格の制限に服すべきことを命ずることができる。
(米穀の出荷又は販売の事業の届出)
第四十七条 米穀の出荷又は販売の事業(その事業の規模が農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第五十九条において同じ。)を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 法人である場合においては、その代表者の氏名
三 主たる事務所の所在地
四 その他農林水産省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(帳簿の備付け)
第四十八条 届出事業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(情報の提供)
第五十条 政府は、主要食糧の適正かつ円滑な流通の確保に資するため、次条の調査の結果その他主要食糧の需給及び価格に関し必要な情報の提供に努めなければならない。
(調査)
第五十一条 農林水産大臣は、主要食糧の需給及び価格の安定を図るため、農林水産省令で定めるところにより、主要食糧の生産、流通及び消費の状況に関する調査を行うことができる。
(報告及び立入検査)
第五十二条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、機構若しくはセンターその他業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工若しくは製造を行う者に対し、その業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫若しくは工場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第五章 罰則
第五十五条 第三十九条第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第五十六条 第七条の三第二項又は第三十八条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」」
第五十七条 第二十六条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十八条 第五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十九条 第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第五十六条(第七条の三第二項に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二 第五十五条、第五十六条(第七条の三第二項に係る部分を除く。)又は前三条 各本条の罰金刑
第
六十一条 第四十条第一項の規定に基づく政令には、その政令若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者を五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、当該違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する旨の規定を設けることができる。
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第三十五条、第三十六条又は第四十七条第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第四十八条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
△△△ 引用終了 △△△
再発防止対策となるが、
・ヤフーオークション、メルカリ等への出品、販売量の制限(一定規模以上の出品者について、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」における届け出事業者であることを義務づける)
・「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」の罰則規定強化
・自家消費でない、転売目的での米の売買について、監視強化、罰則強化する
・投機的目的で(マスク買占めに続き)米の買占めに新規参入した、スクラップ業者、IT事業者について、税務調査
・投機的目的で、米を買い占めした留学生について、税務調査、奨学金等支給停止、退学処分、在留資格取消しとする
要するに、厳罰で臨むということである。
政府が、市場から消えた21万トンと同じ量の米を放出すると決定したのだから、隠された21万トンはそれなりの保管場所に保管されているはずであり、保管するには保管費用もかかるため、捨てる場合を除き、転売を目的とする売主は現れるはずである。
そこで、根こそぎ摘発することになる、、、はずである。
マスクの買占め騒動の時は我慢せざるを得なかったが、(実需でない)米の売買が制限されている以上、公共の秩序を乱す、社会の敵を徹底的に摘発いただきたいところである。