伝説の質問主意書

浜田聡議員が、ホームラン級の質問主意書を提出、しかるべき回答を得たことが報道された。

日中共同声明「法的拘束力有さない」 自治体や地方議員に「尊重」義務尋ねた質問主意書に
https://www.sankei.com/article/20250311-4VITFVCO5BEQPCH2QHVF3NT5AE/

これには伏線がある。
有能な先人がおられるのだ。(昨今は、何かとロシアスパイ疑惑がある)鈴木宗男議員である。

一時期、外務省マターに特化した、300件近い質問主意書を提出している。
質問主意書と外務省回答結果がネットで閲覧可能である。

▽▽▽ 引用開始 ▽▽▽

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a164177.htm

質問主意書に対する外務省の認識に関する質問主意書

一 国会議員の質問権に対する政府の基本認識如何。
二 国家公務員の職務専念義務とは何か。
三 外務省が担当する質問主意書に対する答弁書作成は公務か。
四 三の答弁書作成に関して外務省職員は職務専念義務を負うか。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b164177.htm

衆議院議員鈴木宗男君提出質問主意書に対する外務省の認識に関する質問に対する答弁書

一について
 政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対し、誠実に答弁すべきものと考えている。

二及び四について
 国家公務員の職務専念義務とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条第一項に規定されているように、職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならないことを意味し、この規定は、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条の規定により、外務職員にも適用される。

三について
 外務省は、質問主意書に対する答弁の作成を公務として行っている。

△△△ 引用終了 △△△


こういう先例があるため、浜田聡議員の質問主意書に対し、外務省が真摯に回答せざるを得ないのである。手抜きすれば、鈴木宗男議員からの追撃がある?と外務省は考えているはず。

鈴木宗男議員については、一時期質問主意書提出件数が多すぎて問題であるという記事を読んだことがある。が、建前上、そのような理屈は通るはずもない。

現実に、多すぎる質問主意書提出件数について、問題視するのかという趣旨の質問主意書および回答書も存在する。

質問主意書に対する外務省の認識に関する質問主意書
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a164177.htm

衆議院議員鈴木宗男君提出質問主意書に対する外務省の認識に関する質問に対する答弁書
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b164177.htm


また、「鈴木宗男の国会質問主意書」という本も存在する。(絶版古書)
この本は、新人国会議員、在野の質問主意書マニア、陳情活動を行なう政治活動家にとって、教科書みたいな本である。

鈴木宗男議員は、次回参議院選挙で比例代表で自民党公認で出馬予定だそうだ。日本国民党鈴木信行は鈴木宗男議員についてかく評している。

▽▽▽ 引用開始 ▽▽▽   

https://ameblo.jp/ishinsya/entry-11999779919.html

偽メールを国会で取り上げ議員辞職した、永田寿康元議員が亡くなった。議員辞職後失意の中で病んでいたのだろう。ジャーナリストに踊らされた挙句に失策を犯し、党に棄てられた彼の議員辞職に至る過程に同情はしない。

だが、現在日本のエリート教育の脆さを感じられずにはおけない。

彼と同じ境遇におかれて再度立ち上がれる議員が何人いるだろうか。我が国の国会内に逞しい人材がたくさんいて欲しい。諸外国の政治家は命がけで対峙している中で、我が国の国会議員がひ弱に写る。

失脚=死を意味する中共・北朝鮮指導者と、一対一の勝負が出来る政治家が必要なのだ。

善悪は別にして、例え逮捕されても再選されてくる鈴木宗男氏の議員会館事務所が陳情者で賑やかなのは、頼りがいのある鈴木氏の仕事振りと、プラスアルファ彼の頼れるイメージがもたらす結果である。

△△△ 引用終了 △△△

当選するかどうかまではわからないが、タフで、頼りがいがあり、将棋の世界に例えるならば新手を編み出す如く誰も気づかない盲点レベルの点について質問主意書という手段で国家の見解を発出させ、それを根拠に法整備、法改正あるいは法の運用を明確化させることは非常に意義あることである。

そして、次回参議院選挙は、数十年に一度あるかないかというレベルでの戦後政治における節目となりそうな状況にある。

比例代表で出馬、当選したものの、支持層が問題視する事案について国会議員として対応せず自分の名誉や(ありふれた娯楽レベルの)動画制作に没頭、あるいは支持母体の業界団体マター以外のことは一切係わろうとせず、国会質問せず、質問主意書を出さず、選挙直前になって大騒ぎする議員は必要なのだろうか。

参議院で、鈴木宗男議員、浜田聡議員以外に、議員報酬、政党交付金に見合う仕事をしている議員は何人いるのか。活動実態から、ほとんど一人工でできる仕事ではないかと思える議員に、秘書も政党交付金も必要なのだろうか。

何もせずふんぞり返っている議員だらけと認識されるから、既存政党の支持率が下降し続けるのである。

最後に、質問主意書については、上述の二人の国会議員以外に、日本保守党議員(島田、竹上)、一部参政党議員も常連提出者となっていることを報告し、本稿を終える。

▽▽▽ 引用開始 ▽▽▽

https://yukokulog.blog.fc2.com/blog-entry-5550.html

予算委員会での質疑などと比較し、地味だが効果が高いものに質問主意書がある。何故効果があるかといえば、答弁書が閣議決定を経て提出されるからで、政府が国会答弁のような玉虫色の答弁書を書くこともあるものの、内閣の方針が明確に示される場合もある。日本保守党の島田洋一議員が、この質問主意書でGJを連発している。

△△△ 引用終了 △△△

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