政党法法制化 今まで大甘過ぎた

現政権の延命ネタとなった感があるが、政党法法制化の検討・協議が始まった。

公・国「政党法」で着地探る 企業献金問題、自民対応が焦点
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025032101141&g=pol

そこで、過去記事から、私案を作成した。
ご賛同いただける方は、政党等への意見提出等、ご協力お願いしたい。

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政党法(案)

■企業・団体献金の上限制導入

・政党全体における企業・団体献金上限を党費収入の2倍とする
・政権および特定政党に対し、直接かつ具体的政策実現を要請した企業・団体について政治献金禁止(例:夫婦別姓実現を提言した経団連について、団体・個人としての当該年度の政治献金禁止扱いとする)

■パーティ券購入の規制強化

・外国企業および外国支配企業によるパーティ券購入禁止(罰則は、当該企業について購入分の3倍の罰金適用)
・外国人によるパーティ券購入禁止(罰則は、国外退去処分および購入分の3倍の罰金適用)
・パーティ券購入企業・団体からの要請等について、対応メモ等情報公開義務化(違反した場合、議員資格停止処分)

■外国勢力からの陳情活動等の受付制限義務化

・外国勢力からの要請により、企業・団体が政党に対して要請活動を行う場合、政党は政党交付金を受給している立場であることから、陳情等受け付け制限義務化(例:夫婦別姓実現を提言した連合会長について、過去に外国勢力との接触の有無がないか、本人に確認を求める)
・外国政府補助金を受けている団体(例:民団)からの陳情受付を制限する

民団とは?
http://www.mindan-osaka.org/syokai/mindan.html

■政党交付金引下げ要件

・年度中、病気等により相当日数国会欠席した議員、議会質問・質問主意書等提出実績無い議員について、立法・国政調査権限行使する意思がないとみなし、政党交付金支給対象外とする
・政党単位での審議拒否行為について、政党交付金支給対象外とする
・党籍移転等した議員の場合、当該年度以降~次回選挙までの政党交付金受給資格を失うこととする

■議員秘書の支給条件

・親族が公設秘書の場合、秘書給与支給対象外とする

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