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外国人技能実習機構
https://www.otit.go.jp/system/sender/list_sender/
・設立根拠法
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)
・主務大臣
法務大臣及び厚生労働大臣
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%AE%9F%E7%BF%92%E6%A9%9F%E6%A7%8B
国人技能実習機構(がいこくじんぎのうじっしゅうきこう、英語: Organization for Technical Intern Training)は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づく法務省及び厚生労働省が所管する認可法人である
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https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokanyosan/dl/gaiyo-10.pdf
○外国人に対する支援【63億円】
外国人技能実習機構における実地検査等の実施による技能実習制度の適正な運用62億円(62億円)
技能実習制度の適正化に向けた調査・研究 33百万円
https://judgit.net/projects/706
外国人技能実習機構に対する交付金
外国人技能実習生受入れ推移
https://www.otit.go.jp/upload/docs/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%AE%9F%E7%BF%92%E6%A9%9F%E6%A7%8B2025.pdf
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本題に入りたい。
技能実習生を働かせて得をしているのは受入れ企業である。しかし、現実に技能実習生の相当数(特にベトナム人)が失踪、凶悪犯罪、集団強盗・窃盗、集団万引事案が続出、相当数が不起訴処分とされ、被害補償の扱いが不明確なままである。
すなわち、犯罪行為を犯した技能実習生から犯罪被害等補償・弁済する手段が無く、被害者(一般国民)が被害に対し泣き寝入りさせられるのであれば、外国人技能実習機構の運営費用は税金ではなく、受入れ企業が負担すべき性格のもの(受益者負担)となる。
税金を日本人のためでなく、外国人労働者雇用推進目的で使うことは、税金の目的外使用であり、納税者からみて減税財源とみなして構わないのではないか。