自民党広報の記事を読むと、5つの部会合同で、メガソーラー規制強化検討に取り組むとしている。
かつては、再エネ利権議員に遠慮して、手つかずの事案だった。
今回は大丈夫なのか。私は、半信半疑で眺めている。
省庁横断的対応なので一見大丈夫そうにみえる。しかし、省庁横断的対応は、最も大事なことを政治的意図を以て抜くこともできる気がする。(例:かつての外国人土地取引法案検討など)
悪質メガソーラー事業経営者が腰を抜かすレベルの規制強化、対策を検討しないと効果はないと考え、出稿を決断した。
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https://x.com/jimin_koho/status/1988532866582753347
自民党広報
@jimin_koho
#自由民主先出し
📌メガソーラー問題、法規制の範囲拡大へ
年内に政府提言見据え党政調5部会が合同会議
近年、日本最大の湿地・釧路湿原の周辺地域をはじめとする全国各地で大規模太陽光発電(メガソーラー)の設置が進み、その設置工事に伴う騒音や振動によりさまざまな生物への影響や環境破壊等が懸念されている。
こうした状況を受け、党経済産業部会(部会長・小林史明衆院議員)、環境部会(部会長・山田太郎参院議員)、文部科学部会(部会長・深澤陽一衆院議員)、農林部会(部会長・野中厚衆院議員)、国土交通部会(部会長・国定勇人衆院議員)は11月10日、合同会議でメガソーラーの地域共生・規律強化について議論を行い、年内に法改正案を含めた提言をまとめる方針を定めた。
冒頭、小林鷹之政務調査会長は「エネルギーの安定供給、景観保持、経済安全保障や地域住民との共生等あらゆる観点から課題に向き合い、実効性のある対応を行う必要がある」と強調した。
会議では政府から現在の対応状況や今後の方針に関する説明を受け、自治体の負担や再生エネルギーの推進とのバランスを保ちながら違法な業者への厳罰化や法規制の範囲拡大の必要性を再確認した。
△△△ 引用終了 △△△
メガソーラー規制へ法改正 政府調整、希少生物の生息地は開発厳しく
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2913H0Z21C25A0000000/?n_cid=SNSTW005
無秩序メガソーラー 「猛反対」の高市首相が規制強化方針 外国製パネルが国土埋め尽くし
https://www.sankei.com/article/20251025-CQW54VB4NVKVBOHE5LVC6O6ELI/
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メガソーラー規制強化 標記政府検討に追加いただきたい事項
・(家庭用を除く)太陽光発電設備のほとんどを経産省許認可対象設備(電気事業法の適用対象拡大)とする
・(森林法・景観法・盛り土規制法等違反、廃棄太陽光パネルの不適切な管理等)悪質な事業者に対し、都道府県知事以外に、総括的立場から主務大臣である経済産業大臣が建設工事中止命令、発電停止命令等発出可能とすること
・太陽光発電設備に係わる電気事業法保安規定の厳格化(光害等発生無し、公衆災害等発生無し)
「目が痛くて数秒も見ていられない」福島県の山を覆う“9万6000枚”の太陽光パネルに地元住民が悲鳴
https://news.yahoo.co.jp/articles/6bd12174d928a729d39c275dad902bdd94455fd9
・FIT事業、非FIT事業どちらも経済産業省許認可対象事業として扱うこと
・上記許認可に係わる森林法、景観法、盛り土規制法、自然公園法等の遵守の経産省許認可上確認徹底化(FIT事業、非FIT事業)
・上記許認可(FIT事業、非FIT事業)に係わる建設計画書提出の義務化(問題が発生した場合は、都道府県知事の他に、総括的立場から経産省大臣が建設工事中止命令を発出
・自己託送の適用範囲厳格化
再エネ導入の拡大に向けた今後の自己託送制度の在り方について
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/068_03_00.pdf
・自己託送利用者の再エネ賦課金負担義務化あるいは自己託送料金の大幅引上げ
・自己託送等を前提とする事業者に対する再エネ補助金全廃
・太陽光発電の託送に係わる事業者要件の厳格化(関係法令等一つでも違反ある限り認可しない、原子力発電方式の許認可方式とすること)
森林法、景観法、盛り土規制法、自然公園法等の遵守
保安規定上の問題無し(光害等発生無し、廃棄太陽光パネルの管理に問題無し)
公衆災害等発生無し
その他、電力会社判断で利益相反(太陽光発電会社と電力会社は儲かっても供給区域の顧客が何らかの不利益を被る場合等)に該当する発電事業者について託送拒絶可能とする(銀行、証券業界等の利益相反等を参考とすると、太陽光発電事業者と電力会社間の取引について利益相反適用は可能と判断)
・再エネ事業用地に係わる土地売買規制強化
太陽光発電施設の土地について、外国人所有を禁止
太陽光発電施設の土地について、計画段階以降、太陽光発電パネル撤去完了までM&Aおよび土地売買等禁止
・建設工事中および建設工事終了後について、建設業法上(国交省所管)の公衆災害等適用対象化(特に、光害、感電事故等)
・倒産対策の予防措置強化
太陽光発電事業者に対する積立金等(現状回復費用、太陽光パネル処分費用等)義務化(必要に応じて、一定の基準に基づく資産除去債務の計上を義務付けるとともに 債務と同額の営業保証金の供託義務を課す)
・外国製太陽光パネルに対し、関税賦課
太陽光パネル処分費用等の原資とする
・再エネ分野の所管を経産省から環境省に移管
環境大臣は悪質なメガソーラー認可しないと発言しているが、経済産業大臣は現状ダンマリ状態にあり、経産省資源エネ庁が主務官庁として、建設工事中止命令・発電停止命令等発出できる様、規制強化しないのであれば、FIT事業、非FIT事業等、省エネ・再エネ予算分野の補助金等一括環境省移管とする(環境省移管後に省エネ・再エネ分野の補助金、交付金等半減⇒減税財源化)
・FIT事業、非FIT事業共通のガイドブック等作成、周知
再生エネルギー FIT・FIPガイドブック
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/data/kaitori/2025_fit_fip_guidebook.pdf
・国会への証人喚問
特に、釧路湿原案件