━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
違法外国人ゼロ実現に関する基本原則(私案)
1.法規制共通事項
違法外国人ゼロ実現のため、外国人が関係するすべての問題について、出入国管理法令に紐付けする(例:社会保険料、医療費不払い等について、在留資格取消し、再入国不可)
2.ODA対象国と非ODA対象国の取扱い
・ODA対象国の入国規制は、ODA対象外の国よりも厳格に規制する
3.難民申請者が多い国の取扱い
・難民申請件数が突出して多い国について、(日本国内ではなく)当該国日本大使館にて当該難民申請手続きを行う(クルド人など)
4.敵性国家との接触が確認され、同国政府の指揮下にあると認められるなど外患罪適用可能性高い帰化人、永住者の取扱い(帰化、永住の取扱いについては別に詳細検討するが、上記二項目は重要事項なので先行して方針表明する)
・基本的に総量規制対象国とする
・国内にて反日政府活動が確認された帰化人、永住者について、帰化取消し、在留資格取消しとする
・国内にて敵性国家在日大使館、領事館等と定期的に接触が認められ、指令等受領するなど同国の指揮下にあると認められること、将来的に外患罪適用となりえる行為を準備している疑い濃厚の帰化人、永住者について、帰化取消し、永住資格取消しとする
5.入国禁止国
・強制送還者受入れ拒否国。例外的に外交ビザ、臨時ビザ等で入国を認めても、帰化、永住対象外とする
6.帰化・永住・入国制限国
・国内生活保護受給者が多い国について、帰化、永住対象外とする
・棄民目的で同国民を他国に積極的に出国させる国について、例外的に臨時ビザ等で入国を認めても、帰化、永住対象外とする
・宗教的対立から、特定宗教信者の存在を問題視、棄民目的で国民を出国させる国について、例外的に臨時ビザ等で入国を認めても、帰化、永住対象外とする
・長期不法滞在者が多いと認められる国、不法滞在者が多い国(例:ベトナム)について、帰化、永住対象外とする
・その他棄民政策をやめない国について、帰化、永住対象外とする
7.国費留学生、文科省給付金等受領の留学生の取扱い
・基本的に帰化、永住対象外(帰国して本国の発展のために寄与する人材と認識)
8.国籍を問わず、帰化、永住、出入国制限する事項
・社会保険料滞納者、医療費不払い者について、帰化取消し、在留資格取消し、再入国不可
・諸税滞納者(固定資産税、自動車税)について、帰化取消し、在留資格取消し
・脱税行為が認められた者について、帰化取消し、在留資格取消し
・各種違法行為により摘発された者(産廃不法投棄、警察官等公務執行妨害、軽犯罪)について、帰化取消し、在留資格取消し、再入国不可(当該問題事案について不起訴となっても入管処置は変腰無しとする)
・身分証明書等偽造した者、他人の身分証明書等を利用して不正行為を行った者、身分を偽り不正受給した者等について、帰化取消し、在留資格取消し、再入国不可
・交通違反等罰金滞納者について、在留資格取消し、再入国不可
・再犯の可能性が高い犯罪容疑者(婦女暴行など、不起訴事案含む)について、帰化取消し、在留資格取消し、再入国不可
・選挙妨害行為、威力業務妨害行為、ヘイト行為、差別行為が確認された者について在留資格取消し、再入国不可
9.総量入国規制に関する原則
・ODA対象国は、基本的に総量規制対象国とする(技能実習生を除く)
・凶悪犯罪発生率(殺人、強盗等)が高い国、集団での犯罪発生率(強盗、窃盗等)が高い国、不法滞在者が一定数を超える国について、総量規制対象国とするほか、在留者数総数半減とする
・不法滞在者が一定数(1000人以上)を超えるか、総人口比較で他国よりも多い在留者数が確認される国について、同国不法滞在者50人未満となるまで総量規制対象国とする
10.外資系企業に関する原則
・外資系企業において、一定比率で日本人正規雇用を義務づける
・外資系企業における、外国からの外国人呼び寄せは、転勤目的の正社員に限定
・飲食業等、出稼ぎ目的での海外渡航者が多い国(例:ネパール等個人経営の飲食店)の在留者が経営する事業について、同国人呼び寄せを認めず、日本人の正社員優先雇用を義務づける
11.入国に係わる所得規制適用国
・集団窃盗(万引、高級車、電線等)が高い国について、一定所得以下(日本円で年収300万以下)の人について入国禁止とする(技能実習生を除く)
・生活保護受給比率が高い国について、一定所得以下(日本円で年収300万以下)の人について入国禁止とする(技能実習生を除く)
・無車検、無保険、無免許、ひき逃げ等の事案が多い国について、一定所得以下(日本円で年収300万以下)の人について入国禁止とする(技能実習生を除く)
・社会保険滞納者が多い国、医療費不払い者が多い国について、一定所得以下(日本円で年収300万以下)の人について入国禁止とする(技能実習生を除く)
12.諸手続き費用
・永住申請費用は上限30万でも安すぎるので(外国人在留者激増している実態から)上限50万に引き上げるべき
・帰化申請手続き費用については、帰化者受入れの国家的リスク等を考慮し永住申請の3倍とし(国家安全保障上の対策コスト増、警察対応コスト増、教育コスト増、帰化取消しコスト増)、最低150万円前後とすることが妥当