その経産省が、日本人の多くが問題と認識した悪質メガソーラー事業者の違法行為に関し、実効ある行政対応が皆無だったことを問題視、法規制面、行政対応面から今回整理することとした。
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メガソーラー問題に関し、実効ある行政対応しなかった主務官庁(経産省)の機能不全問題
1.問題メガソーラー事業者の違法行為が確認された法令と対応した行政機関
・森林法(林野庁所管)
違法行為が確認されても農水省の対応がはっきりしない。経産省は傍観しているようであった。
重大ニュース2025②開発行為と環境保全/羊蹄山麓と釧路湿原周辺で法違反発覚
https://e-kensin.net/n/n08b5ec356cb7
・自然公園法(環境省所管)
メガソーラー新設地点が、国立公園の周辺地域に集中したため、自治体は条例で対抗せざるを得ない状況にあり、釧路市は条例化に踏み切ったが、経産省は傍観しているようであった。
環境に優しいはずのメガソーラーが自然破壊、自治体は条例で対抗措置【エネルギー自由化コラム】
https://enechange.jp/articles/mega-solar
・景観法(国交省所管)
メガソーラー建設に伴なう、大規模森林伐採による景観悪化、敷き詰めによる景観悪化、光害問題(太陽光パネルが眩し過ぎることは景観上の問題)が該当する。大規模森林伐採は、千葉県鴨川市で確認されているが、農水省、経産省は問題視しなかった。
太陽光パネル敷き詰め問題については、全国各地の山域にて確認されている。主務官庁である経産省が問題視しなかったことから、霞が関の経産省建物周辺、経産省の出先、所管独立行政法人の全施設の敷地について、太陽光パネル完全敷き詰め状態とすることを今後容認すると解釈できそうだ。
経済産業省所管法人
https://www.meti.go.jp/intro/index_houjin.html
光害問題については、環境省主導の調査レポートが確認されている。
いずれにせよ、メガ・ソーラーに係る景観上の問題について、経産省は傍観しているようであった。
・盛土規制法(国交省、農水省共管)
メガソーラーの盛土規制法違反に対応した行政機関は経産省ではなく、北海道庁だった。
釧路湿原メガソーラー、事業者が盛土規制法に一時違反 北海道が公表
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFC177VE0X10C25A9000000/
・土壌汚染対策法法(環境省所管)
釧路湿原メガソーラー事業者による土壌汚染対策法上の違法行為に対し、行政命令を発出したのは北海道庁だった。経産省は傍観しているようであった。
釧路メガソーラー、予定地から有害物質 北海道が調査命令発出へ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFC057JL0V00C26A3000000/
・電気事業法 再エネ特措法(経産省)
太陽光パネル本体設置工事前の工事(森林伐採、盛土、整地等)については、電気事業法、再エネ特措法は対応していない。
また、都道府県や市町村が問題メガソーラー事業者に対し、行政指導したとしても、利益相反(地域社会等全体の利益に反する行為、公共の福祉に反する行為等)を根拠とする、託送契約上の資格要件喪失する規定は存在していないようだ。
2.問題メガソーラー事業との対応した行政機関と対応経緯から判明したこと
・そもそも経産省は、建設工事中のメガソーラー事業者の違法行為等について、行政上の当事者として対応した実績が確認できていない。(行政命令発出、行政指導、立ち入り検査等)
問題メガソーラー対応事業者の行政上の当事者としての対応(行政命令発出、行政指導、立ち入り検査等)したことが無いのは、経産省所管法令にそのような行政対応について規定していないためであることは容易に推測できるが、以下の案件は、唯一の例外。それも事後処置。建設工事開始された以降、本体設備設置工事の間の違法行為に関して、主務官庁として行政対応したケースが確認できていない。
また、事後でのFIT・FIP認定取消し処置に関して、再エネ特措法上の明確確な根拠を条文上見出すことは難しい。すなわち、経産省は裁判沙汰となった場合、そのメンツのために敗訴覚悟で認定取消し措置を行った可能性があるのだ。
経産省、再エネ55件を認定取消、初の交付金返還命令も
https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/news/00001/05741/
・そもそも経産省は、問題メガソーラー事業者の違法行為について、地域住民等から通報があった場合、当事者として受付処理し、関係省庁に対応要請した形跡がない。
釧路湿原の場合、問題メガソーラー事業者対応の当事者は、北海道庁と釧路市の環境部局だった。問題の深刻さを知り、本省大で対応、大臣として違法行為への認可上の対応方針および見解を述べたのは経済産業大臣ではなく、メガソーラーの主務大臣ではない、環境大臣だった。
さらに、メガソーラー事業者の数々の違法行為に対し、当事者として対応せざるを得なくなった北海道知事が、法整備強化を求めた大臣は経済産業大臣ではなく、なんと環境大臣だった。
石原宏高環境相、メガソーラー「地域と共生しない導入は認めず」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2760V0X21C25A0000000/
【釧路湿原メガソーラー問題】 北海道知事が環境大臣に法整備を急ぐよう直談判 大臣は「地域と共生しない開発は断固阻止していく」と応じる 事業者は工事継続姿勢
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/hbc/2321399?display=1
・そもそも経産省は、問題メガソーラー事業者の設備竣工時検査に立ち会った形跡がない。
釧路湿原での違法行為の現場に立入り調査含め、現場確認したのは、北海道庁と釧路市の職員であり、経産省職員ではなかった。
・問題メガソーラー事業者に対し、行政機関として行政指導したのは、経産省ではなく、北海道庁だった(経産省は傍観している状態にあった)
「違法メガソーラー許さない」北海道が規制強化
https://www.asahi.com/articles/ASTCP465PTCPIIPE00FM.html
・電気事業法改正後のメガ・ソーラー認可行政対応
問題メガソーラー一掃する前提で、電気事業法改正が準備されているが、
メガソーラー事業者が発電開始した時点での現場確認、運開以降のトラブルについて、環境省、都道府県、市町村がやるような、立入り調査、現場確認業務等について、経産省は外注する方針のようである。
経産省は、国民が重大問題視する事項について、環境省(環境省所管法令上の違法行為)、出入国管理庁(不法滞在等)のように、職員自ら職務上現場立ち会う当事者であると考えていないことがわかる。
すなわち、電気事業法改正後、違法行為に気づいた地域住民が経産省の手先に情報提供し行政機関として対応を申し出ても、経産省職員は現状どおり、無視・傍観する可能性が高い。
そのような官庁に再エネ補助金支給統轄する資格はあるのだろうか。そのような官庁に再エネ特措法を所管する資格はあるのだろうか。私は疑問に思う。
太陽光支持物の構造、安全性第三者確認へ/経産省検討
https://www.denkishimbun.com/sp/399621
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法
https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108/20240401_505AC0000000079