補助金制度の欠陥原因 補助金適正化法にあるのではないか?

政府は先に実施した日本版DOGEを評価する目的で、関係省庁に対し、税制・補助金の効果検証実施を求めたとされるが、この報道には、決定的に重要なことが一つ抜けている。

それは、補助金制度を統轄する視点から、補助金適正化法そのものに欠陥は無いのか、ということである。
特に、補助金金額、申請件数が多く、国だけでなく都道府県、市町村等重複して補助金支給制度が存在する分野、竣工時等補助金所管省庁による現場立会い確認が100%実施されてない分野である
男女共同企画、児童手当支給、水増し請求が相次いだ認可保育園
類似・重複した補助金メニューが存在、重複受給申請に歯止めが無さそうな、省エネ、再エネ、カーボンニュートラル分野が該当する。

特に、問題視したいのは
個別補助金支給に際し、
・受給者が遵守すべき法令・基準等
・補助金申請却下条件
・補助金工事竣工時の発注者確認義務
・補助金工事実施報告書の保存期間
・補助金支給後に返還対象とする場合の根拠
・通報等により問題等発生した場合等の当該補助金所管省庁の対応義務が不明確(はっきりしない、はっきりしないことを根拠に補助金主務官庁の不作為が問題とならない)であることである。

さらに、問題視すべきことは、省エネ・再エネ分野の補助金について
国(省庁単位)・都道府県・市町村補助金について、「オールジャパンで名寄せして補助金申請行為」を監視する申請監視するシステムが無いため、実態として、重複補助金申請行為が可能でありそのための対策が急がれることである。

建設業法、建築基準法において規定する、違法行為に係る国交省大臣処分制度等を参考とすると、補助金不正受給・多重受給等重大事案等に関し、財務大臣含め、所管する担当大臣が対応・判断すべき事案とその処置を明確化する必要があるとの結論に達した。

悪徳企業排除 「補助金審査機能強化のための名寄せシステム」の必要性について
https://jisedainonihon.exblog.jp/36445555/

税制・補助金の効果検証を 政府、国民からの意見で点検要請
https://www.47news.jp/14129965.html

メガソーラー発電事業者への補助終了 27年度の新設分から
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA197HB0Z10C26A3000000/

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補助金適正化法(改正案、特に、ほぼ100%税金で建設され運営される認可事業施設、省エネ・再エネ・カーボンニュートラル等、工事を伴うもの)

1.補助金支給施設について適用する国の法令・基準等

・建築設備については、国交省建築設備計画基準、設計基準を適用(特に、省エネ補助金の場合)
・再エネ設備については、森林法、都市計画法、景観法、自然公園法、盛り土規制法、土壌汚染対策法、文化財保護法等を適用
・その他当該補助金施設、制度に係る国の法令、基準等

2.補助金申請却下対象とするケース

・各種違法行為、複数回の行政指導が確認された場合
・親会社、子会社等、当該補助金多重受給の可能性ある場合(同一補助金について、申請できるのは、親会社、子会社どちらか一社)
類似する他省庁補助金、類似する地方自治体補助金との併願が確認された場合
・同一企業グループ大で、親会社あるいは子会社がFIT企業で、親会社あるいは子会社が再エネ賦課金免除対象となっている場合の、再エネ関係の補助金

3.補助金工事竣工時の(発注者)確認義務

・一定以上の金額の工事について、補助金受給企業は、当該設備に係る技術上の責任者を配置すること
・工事を行うものについては、発注責任者が現場立会い確認し、異常の無いことを報告すること
・実測で50db以上の騒音発生することが予想される機器について、所定の基準に則り、騒音測定を実施すること
・低周波音発生が予想される機器について、所定の基準に則り、騒音測定を実施すること
・異常確認した場合は、当該許認可もしくは補助金支給窓口に遅滞なく届け出るとともに、対策案を報告、速やかに対応すること

4.補助金工事実施報告書の保存期間

・補助金工事実施報告書は当該設備除却するまで当該施設管理する事務所にて保管すること

5.補助金支給後に返還対象とする場合の根拠

・発注者として竣工時等の現場立会い確認を怠り、異常発生の見落としかつ執るべき対策等を検討、報告しない場合
・補助金不正受給、多重受給(他省庁、地方自治体含む)
・同一補助金で親会社・子会社での重複受給が確認された場合
・補助金工事における、キックバック、脱税等が発生した場合
・補助金工事受給年度における、国や政治家等への寄付行為が確認された場合

6.通報等により問題等発生した場合等、当該補助金所管省庁の対応義務

・当該補助金所管する省庁は、通報等により問題等発生に係る情報を入手した場合、受付処理し、補助金業務責任者に対し報告を行うこと
・当該補助金所管する省庁において、通報等により問題等発生した場合等、本省もしくは出先(認可事業の場合は地方自治体)が現場立会い確認を行い、しかるべき処置することを義務化すること

7.重複補助金申請行為を阻止する目的で、企業グループ単位、かつ国(省庁単位)・都道府県・市町村補助金について、「オールジャパンで名寄せして補助金申請行為」を監視し、結果として補助金多重支給を阻止するシステム、ならびに補助金多重受給の根本原因とみられる「類似・重複した補助金メニューの一本化」の徹底

特に、国(経産省、環境省)、都道府県、市町村が支給する、省エネ、再エネ、カーボンニュートラル補助金に関し、補助金多重受給実態にあるのではないかとの疑念の元、企業グループ単位で名寄せし(企業グループ名、親会社、子会社)補助金多重受給した企業を摘発すべきである。
また、先に実施した、「租税特別措置、補助金適正化」で公表された補助金制度の中で、多重申請傾向が確認されるなど、類似・重複した補助金メニューの一本化を徹底すべきである。

8.当該補助金について重大事案等(不正受給、多重受給等)が疑われる場合の大臣判断処置

(補助金コンサル・天下りを含む、聖域無き)税務調査、(申請手続き、竣工時検査等、対応経緯に係る)会計検査院検査、(当該補助金制度瑕疵の有無を確認する目的での)行政評価局による調査等、同時実施とする

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