現状の出入国管理制度、社会保険制度、納税制度等は、(特に悪意ある外国人、とことん日本の制度を利用するだけ利用しようと考える外国人)にとっては、処罰、処罰に至る手順等を明記していない等において、有難い制度である。
日本の法律を調べれば調べるほど、知れば知る程、日本の法律は全方位的にザル法状態にあるとみていい。
釧路湿原で、あの再エネ事業者が何回行政指導を受けたか。
行政指導に従うか否かは任意である関係で、あの事業者はやりたい放題やった。
行政指導したのは主に北海道庁。
主務官庁であるはずの経産省は何一つ法的手段を有さないことが判明した。この時点で、メガソーラーの許認可および補助金支給の省庁は。経産省ではなく、(多少でも行政命令発出できる根拠法令を有する)環境省が妥当であることは明らか。
実際、行政機関等問合せの際、メガソーラーの許認可は環境省移管すべきであるとの見解を先方の担当者に伝えた。
本題に入りたい。
行政指導とは如何なる制度なのか?
行政法の権威と思われる方が書いた一冊の本を見つけた。
「行政指導の理論と実際」(山内一夫)である。東大法学部卒、内閣法制局を経て、学習院大法学部教官で引退された方である。
この本の「第一二章 行政指導に伴なう弊害と対策」から、利権と癒着したいい加減な認可行政実態に不満を覚える方誰もが考えそうなことが書かれている。
特に気になる箇所を引用させていただく。
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第一二章 行政指導に伴なう弊害と対策
二 行政責任の不明確
行政責任の不明確とは、ある行政指導がなされた場合、その責任を行政責任が負うかどうか、負うとしていかなる行政機関が負うかということが明確でないことをいう。そのために、当該の行政指導を前提にして行動していた者は、不測の損害を受けることになる。
三 法治主義の空洞化
行政指導に服するかどうかは、建前上は相手方の任意である。この建前を前提とすれば、法律的根拠を設けることなく、行政指導を行っても、法治主義に違反しない。このことはすでに述べたとおりであり。しかしながら、行政運営の実態を見るに、行政機関は、所与の行政権限を利用して、相手方の服従を事実上強要しようとする。この意味において、行政指導は、法治主義を空洞化する危険を有するといわなくてはならない。
四 公共の福祉の軽視
公共の福祉の軽視の弊害は、特に事前汗国のもたらすものである。事前勧告は、その利用する行政指導の効用(簡便性・穏便性・温情性)からいって、行政機関と相手方たる国民という対面する当事者の利益に役立つことにはなるが、他面、第三者である一般公衆の利益、換言すれば、公共の福祉をとかく忘れがちである。
五 刑罰放棄の権威の失墜
刑罰法規の権威の失墜という弊害をもたらすものは、是正勧告である。
それぞれの行政機関が是正勧告をなすにあたってよるべき基準は、上級行政機関の訓令ないし通達によって定められているのが普通である。この訓令ないし通達が、ことがらの性質上、内訓として秘密になされているのは当然であるが、それでも、是正勧告が反復されるうちには、手の内は次第に関係者に知られるようになる。そうなると、違法を犯しながら、温情主義的取扱いを期待し、要求する者が出て来るのも、これまた自然の成り行きであり、そして、その結果、刑罰法規がその権威を失って行くのである。
是正勧告が定型的に行われる刑罰法規についての立法論をいえば、直罰主義を廃止すべきものであろう。すなわち、そのような刑罰法規は、廃止し、その刑罰法規によって実効性を担保されていた法律の規定の違反については、是正命令の制度を設けることとし、その是正命令の実効性を刑罰が担保すべきものであろう。
六 行政の膨張
行政の膨張という弊害をもたらすものは、調整的行政指導である。調整的行政指導を求めるわが国民の心理には、すでに述べたよおうに、一種の甘えが潜在しているが、公選制・大衆政治の下においては、行政機関は、とかくこの甘えに動かされやすいのである。したがって、調整的行政指導は、行政機関が自戒をおっこたると、行政の不合理な膨張を招来することになるのである。
七 行政の密室化
行政指導の効用に隠密性があることは、すでに述べたとおりであるが、それが当該行政の密室化をもたらし、これに対する国民の監視を妨げることになるのは、否定しがたい。この点は、生産制限等勧告・教科書検定等でしばしば非難されるところである。
八 行政の不公平
行政指導を行うかどうか、また、行うとしていかなる行政指導を行うかは、行政機関の裁量による。そのために、甲の相手方が受けた利益を乙の相手方が受けない場合が生じ、行政が不公平になるおそれがある。
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重要箇所は、「刑罰放棄の権威の失墜」である。
再エネ行政で、本体工事実施前に、主務官庁の命令権の条項皆無の法規制の下、都道府県知事の行政指導に依存するザル法状態で、あの事業者が法律違反を繰り返した。
一方、民泊について、事業停止命令が発出されたことが確認されている。
主務官庁命令権無き認可行政(特に再エネ)は早期に是正されるべきである。でなければ、経産省再エネ部局丸ごと環境省移管を要望し本稿を終える。
【速報】民泊 事業停止命令が出ました!今後全国に波及していく
https://www.youtube.com/watch?v=3le_a2__PWY