外国人迷惑行為対策 軽犯罪法見直ししないのか?

埼玉県に不法滞在状態で長期間滞在、迷惑行為を続ける人たちについて、忍耐の限度を超えたとの判断の下、軽犯罪法の適用徹底、罰則等強化を提言することとした。

軽犯罪法
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039

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外国人迷惑行為対策 軽犯罪法等罰則等強化すべき問題行為

・被災地空き家等を物色する行為

空き家が多い被災地私有地等にて、不審行為、無人の建物を物色、無断侵入する行為について、「一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者」、「三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」を適用、厳罰化


・刃物等を携行していることが確認された者

職務質問等に応じず、刃物等を携行していることが確認された者について、「二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」を適用、厳罰化


・室外機もしくは水道メーター窃盗が疑われる道具を持ち、私有地等を物色する行為

室外機もしくは水道メーター窃盗が疑われる道具を持ち、私有地等を物色する行為が確認された者について、「三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」を適用、厳罰化


・5年以上の不法滞在者で生計手段等について完全黙秘する者

5年以上の不法滞在者で生計手段等について完全黙秘する者について、「四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」を適用厳罰化


・公園での打ち上げ花火

公園で1日に3発以上の打ち上げ花火使用した者について、「十 相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者」を適用、厳罰化


・公園、河川敷等でのバーベキュー行為

公園、河川敷等で、バーベキュー禁止看板等あるのに、バーベキュー行為を行った者について「九 相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者」を適用、厳罰化


・公共の場所での礼拝

一カ月で複数回実施した者について、「十三 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者」を適用、厳罰化


・電車乗車中の悪戯等

1分以上の悪戯等行為について、「五 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者」あるいは「三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」の適用、厳罰化


・闇土葬行為を行った者

正当な手続きを経ず、闇土葬行為を行った者について、「十九 正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者」を適用、厳罰化


・公共の場所でのポイ捨て行為

画像等にて確認できる行為について、「二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」を適用、厳罰化


・ゴミ出しルールを知っていて散らかした行為

1週間で複数回、画像等にて確認できる行為について、「二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」を適用、厳罰化


・違法ヤード内での集団での宴会行為等

違法ヤードであるとの指導を受けたにもかかわらず、ヤード内で集団で大音量の騒音あるいは大声を出す行為について、「十四 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」を適用、厳罰化


・獰猛な番犬の放し飼い行為

所有する獰猛な番犬を、気にいらない人を殺傷等の目的でけしかける行為について、「三十 人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者」を適用、厳罰化

・収穫間近の他人の農地に無断で侵入する行為

収穫間近の他人の農地に無断で侵入する行為について、「三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者」を適用、厳罰化

(特記事項)
・不法滞在者、警察官職務妨害行為した者には下記第二条について適用対象外とすること

第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

・複数での軽犯罪法違反行為、常習的に軽犯罪違反行為を行った者について、下記第三条正犯扱いとすることを徹底すること


第三条 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。

・出入国管理法令に係る追加事項
問題外国人軽犯罪法等違反行為について、在留許可取消しとするだけでなく、強制送還対象、再入国禁止扱いとする。

・難民申請者の申請中の犯罪行為等について、難民申請行為そのものの受付を取消す扱いとすること

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