なお、提出予定事項に(その他 (3)出入国在留管理行政の充実のための人材育成)を追加済。
第二次出入国在留管理基本計画(案)に係る意見募集について 提出期限は2026年7月10日0時0分
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000131&Mode=0
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提出予定事項および提出意見案
■Ⅲ 出入国在留管理行政の主要な課題と今後の方針 1 厳格かつ円滑な出入国管理の実現 (3)今後の方針 ウ 電子渡航認証制度(JESTA)の導入
・技能実習生や留学生が、購入した自転車について帰国前に防犯登録抹消登録をしなかった場合等(自転車を見つかりにくい場所に隠したり不法投棄した場合)、労働・留学目的で再入国拒否すること。
・不法滞在者500人を超える国の、帰国用の飛行機切符等所持していない旅行者について、入国拒否すること
・偽装難民申請実績が多い上位10カ国について、帰国用の飛行機切符等所持していない旅行者について、入国拒否すること
■2 外国人の適正な在留管理の実現 (3)今後の方針 ア 在留管理DXの推進
・技能実習生や留学生が、購入した自転車について帰国前に防犯登録抹消登録をしなかった場合等(自転車を見つかりにくい場所に隠したり不法投棄した場合)、労働・留学目的で再入国拒否すること。
■2 外国人の適正な在留管理の実現 (3)今後の方針 イ 在留管理の一層の適正化・実態把握の強化
・不法滞在者の氏名、顔写真、身長、体重、血液型等の情報公開
・マフィア化した外国人集団に対する、暴力団と同等の法規制の適用
・集団で地域住民を恫喝する行為、集団での軽犯罪等違反行為等摘発強化(機動隊導入)
・不法滞在者が多く居住する地域での警察・入管合同の常設事務所、臨時検問所等の新設
■2 外国人の適正な在留管理の実現 (3)今後の方針 エ 上陸許可基準の見直しの検討等
・医療費踏み倒し上位10カ国について、民間医療保険加入証なければ入国させないこと
■2 外国人の適正な在留管理の実現 (3)今後の方針 カ 特定在留カード等の運用開始
・外国人の医療機関受診に際し、他人の在留カード不正使用した者について、通報報酬制度を新設すること(主に医療機関関係者を対象)
・在留カード偽造行為について、重罪として扱うこと(禁固10年以上、罰金1億以上)
・外国人生活保護受給者の中で健康診断しなかった者について、不法滞在者に在留カード貸すなど、使い廻ししていないか?監視強化すること
・外国人生活保護受給者の中で健康診断しなかった者について、生活保護受給資格停止対象として扱うこと(厚生労働省案件)
■4 安全・安心な社会の実現に向けた不法滞在者対策等の推進 (3)今後の方針 ア 不法滞在者ゼロプラン~強力推進パッケージ~を踏まえた退去強制手続等の着実かつ効果的な実施
・不法滞在者が多数生活する地域の自治会、町内会との連携強化すること
・不法滞在者を雇用した事業者に対する、税務調査、マネロン調査を実施すること
・不法滞在者による強盗、ひき逃げ、殺人未遂等の犯罪行為に関して、特設サイトで情報提供を呼びかけつつ、報奨金を100万円に引上げ、身柄拘束を急ぐこと
・長期不法滞在者摘発に繋がった情報提供者に対し、10倍の報奨金を支給すること
・不法滞在者7万人の存在による国家的損失が2000億前後に達することを政府として共有化すること
不法滞在者による国家的損失 一人につき2500万?
https://jisedainonihon.exblog.jp/36507658/
■4 安全・安心な社会の実現に向けた不法滞在者対策等の推進 (3)今後の方針 イ 諸外国との連携強化
・棄民政策を執る国で不法滞在者上位10カ国について、当該国による代理処罰制度導入を外交交渉のうえ実現すること(棄民状態にある、スリランカ、カンボジア、パキスタン、ネパール等に適用すべき)
■4 安全・安心な社会の実現に向けた不法滞在者対策等の推進 (3)今後の方針 ウ 被収容者の適切な処遇の確立と監理措置制度の適正な運用
・主要空港、新幹線乗車ホーム、長距離バス発着停留所、不法滞在通報あった地区について、顔認証可能な装置を随時設置すること
・強制退去処分上位10カ国、偽装難民申請上位10カ国について、強制送還費用を日本が負担する前提で相手国政府に対し、代理処罰、強制送還業務を請け負っていただくこと
■5 難民や補完的保護対象者等の適正かつ迅速な保護・支援の推進 (3)今後の方針 ウ 誤用・濫用的な申請への対策の推進
・偽装難民申請が多い、上位5カ国について、国内ではなく本国日本大使館を受付窓口に変更すること
・クルド人については、国内での難民申請受付を停止すること
・難民申請中の仮放免者について、軽犯罪法違反等、集団での問題行為等確認された場合、難民申請資格喪失、仮放免対象外とすること
・難民申請者専用の自給自足型の収容施設を新設すること(離島、過疎地の廃校施設等の流用)
・難民申請者が解体業、中古車販売業、リサイクル業に従事することを禁止すること(日本語を理解せず、違法行為等続出しているため)
■6 その他 (2)出入国在留管理庁の体制整備
・出入国管理庁組織を法務省外局から国家公安委員長直接監督する、警察庁と同格の組織に変更する。
・中央省庁、独立行政法人効率化等により1000人規模の要員を出入国管理庁業務応援要員として確保すること(最終的には転籍)
内訳
①中央省庁で補助金予算等の無駄が目立つ部署(こども家庭庁、内閣府男女共同企画、経産省省エネ・再エネ、観光庁、文科省等)から400人(「2030 年に訪日外国人旅行者数6,000万人」を目指すとの政府目標を見据え、観光庁からは100人規模の業務応援要員派遣とする)
②JICA・国際交流基金・国際観光振興機構・ジェトロの事業規模半減、海外事務所廃止等により200人
③少子化等により更なる効率化が見込まれる国立大学から200人
④各中央省庁で独立行政法人に現役出向させている職員100人
⑤外国人労働者受入れ拡大を政府に要請した経済団体から100人
■6 その他 (3)出入国在留管理行政の充実のための人材育成
・出入国管理庁と警察庁の人事交流拡大
・中央省庁の問題職場(財務省全部署、文科省全部署、こども家庭庁、観光庁、経産省省エネ・再エネ部署、外務省途上国部署入庁職員について、ジョブローテーションの一環として入庁後1年間、出入国管理庁に在籍させ、後始末業務を実体験させること(現状、中央省庁職員の中に後始末する意識が希薄な職員が多すぎるため)
■6 その他 (4)国際協力の更なる推進
・外国人生活保護受給者について、本国政府の協力を得て、海外送金および帰国制限すること(帰国した場合等、再入国禁止)
・外国人生活保護受給者について、本国での病歴、健康診断結果提出を義務付けること(提出しない者は、受給対象外)
・長期不法滞在者、重大交通事故(無車検、無保険、無免許、ひき逃げ等)、集団窃盗、集団強盗、覚せい剤所持等について、代理処罰制度を導入すること
・起訴、不起訴に関わらず、代理処罰適用可能とすること
■6 その他
(6)外国人の受入れの基本的な在り方に関する検討
・訪日観光客6000万受入れ枠、育成就労枠、偽装難民の業務処理それぞれが、出入国管理庁として業務量的に限界レベルに達しているなら、観光庁に対する100人の業務応援要員派遣要請、その他厚生労働省や外務省からの職員業務応援を得ることを躊躇しないこと
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