懲戒処分事案 地方公務員の場合
現在手がけている自治体許認可に関して、事前に文書で確認すれば問題とはならなかったのに、確認せず認可し、後に問題となったケースがある。
「道路行政失敗の本質」(杉田聡)では、官僚の不作為に二種類あると定義している。
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官僚による「不作為」には、二つのタイプがある。
一つには、行政官としての政策実施(作為)に伴う結果責任を自覚せずに、多様な被害を自ら生んでいるにもかかわらず、それを放置するという「不作為」である。
また一つには、企業が行なう営利追求活動等に伴って発生する諸問題に対して、監督官庁として規制も指導もなさずに、問題をそのまま放置するという「不作為」もある。一定の対応をしつつも結局それを中途半端に終わらせて、問題を放置するという「不作為」もある。
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今回、係わっている事案は、上記どちらにも該当する。
横浜市の懲戒処分の標準例という文書が存在する。
横浜市懲戒処分の標準例
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/saiyo-jinji/jinji/hyoujunrei.html
文書の取扱いに関し、虚偽報告、不適切な取扱い、不適切な事務処理が懲戒処分に該当するとされる。
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https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/saiyo-jinji/jinji/hyo…